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その時は突然やってきます

23.09.01

税理士法人愛知総合会計事務所の税理士の大橋信義です。

それは相続です。相続とは1人の人がなくなったときにその方の財産や債務を引き継ぐことをいいます。相続税が課税されるかどうかは引き継いだ財産が多いかどうかによって決まります。

相続税の申告が必要な方は、故人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。

亡くなってすぐは心労に加え葬儀や手続き関係で大変になります。

そこから相続税がかかるかどうかについて、まずは故人の財産を調査するのにも時間がかかります。近年では相続する方が同居していないことも多く、どこに何がしまってあって、どれくらい財産を持っているか不明な方も多いです。

そして、財産が確定してもそこから誰がどの財産をもらうかを決めなければいけません。ここが思ったより時間がかかります。もちろん争いになる可能性も十分にあります。

そうすると10か月はあっという間に来てしまい、申告だけでなく納税もしなければならないので、納税資金が必要となります。例え、争いにより誰がもらうか決まっていなくても未分割として10か月以内に納税をしなければなりません。

十分に準備をしていても10か月はすぐに来てしまいますので、相続税の申告が必要かもしれない場合は、できる限り早めに税理士に相談することをお勧めします。