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インボイス制度

23.05.01

税理士法人愛知総合会計事務所の税理士の大橋信義です。

令和5年10月からスタートするインボイス制度の準備はできていますか?

インボイス制度は事業者が税務署へ登録申請し【適格請求書発行事業者】としての登録番号を付与してもらい、その登録番号など一定の事項を記載した【適格請求書】を発行することにより、その【適格請求書】を受取った取引先が仕入税額控除(消費税の計算をする際に支払った消費税額等を差し引いて、重複課税を解消すること)をすることができるという制度です。

そのため取引先から登録番号が記載された【登録通知書】を求められるケースも増えてきています。逆に外注先が登録事業者かどうか確認をし、今後の取引を考えている事業者も増えてきているのではないでしょうか。

このような場合にいつも思うのは付加価値の大切さです。

事業をされている方は大なり小なりメリットデメリットを考えて取引先とのお付き合いをされていると思います。当然ながらメリットが上回るからこそ取引が続いているのですが、今回のように登録事業者でない場合、たかが10%の関係性なのか、あるいはされど10%の関係性なのか、このような場面で試されているような気がしてしまいます。

当事務所も、このように社会的なところからデメリットが発生するような場合にも、より付加価値をプラスしてお客様にサービス提供できるように日々努力していかなければならないと身が引き締まる思いです。