トピックスの内容は分かりやすいように簡略化して書いてあるものもあります。また、過年度のもので適用時期を過ぎてしまっているものや措置法など一定の期間のみ適用のものもあります。
あくまでも参考にしていただき、適用する場合は当事務所へお問い合わせいただくか、専門家にご相談して下さいます様お願いします。
2011年
- 平成24年 税制改正大綱 2011年12月22日
- 免税事業者の要件の見直し 2011年10月25日
- 雇用促進税制 2011年9月27日
名古屋市(あま市、愛西市、津島市、弥富市など) 女性 顧問税理士
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トピックスの内容は分かりやすいように簡略化して書いてあるものもあります。また、過年度のもので適用時期を過ぎてしまっているものや措置法など一定の期間のみ適用のものもあります。
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